債務整理 情報誌

債務整理の種類から方法まで幅広く説明しています。借金でお悩みの方、ぜひ参考にしてください。

自己破産とは?

自己破産

自己破産と聞くと悪いイメージをお持ちの方が多い方思いますが、実は多重債務者にとってはすばらしい精度なのです。減額どころか、自己破産では借金がゼロにすることも可能なのです。ただし誰にでも仕える手段ではなく、他の債務整理方法でも返済が不可能だとと裁判所に認められた多重債務者だけが自己破産によって借金をゼロにすることが可能なのです。「自己破産」とは,財産等を欠くために,支払時期が到来しても、継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと。つまり「支払不能」を裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払義務を免れる制度です。自己破産をすると原則としてすべての借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができます。

自己破産が利用可能条件
  • 支払不能であると認められること。
  • 過去7年以内に免責を受けたことがないこと。

自己破産のメリット・デメリット

メリット
  • 毎月の収入をすべて自分のために使うことができます。
  • 貸金業者から自宅や会社に連絡がくることがなくなります。
  • 毎月借金の返済で悩むことがなくなります。
  • 生活への不安や毎月支払いに行くことの不安がなくなります。
  • 精神的な安堵感,ゆとりができます。
  • なにより、借金がなくなります。
デメリット
  • 現在価格が20万円を超える財産(ただし,現金の場合には99万円を超える金額)は原則としてすべて処分されてしまいます。ただし,20万円を超える財産であっても,生活に必要な財産については一定の場合,維持することが可能です。また,生活に不可欠な財産(家具等)は原則として処分されることはありません。
  • 自己破産の手続の期間中(3~6ヶ月間)は資格制限をうけます。例えば、保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます。

資格制限をうける資格

弁護士・税理士等の士業・宅地建物取引主任者・生命保険募集人・旅行業務取扱管理者・警備員などです。

ただし、会社の取締役・医師・薬剤師・看護師・教員・一般の公務員、などは自己破産をしても制限を受けることはありません。

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