債務整理の種類から方法まで幅広く説明しています。借金でお悩みの方、ぜひ参考にしてください。
4つある債務整理の方法の中で、特定調停と似ているのが任意整理です。違いは裁判所を通すかどうかの問題で、特定調停は裁判所を通して行なう任意整理だと捉えて下さい。特定調停とは、借金の返済が滞りつつある債務者の申立により、簡易裁判所が、その債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し,返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけをし、債務者が借金を整理して生活を建て直せるよう支援する制度のことをいいます。特定調停では、任意整理と同様に、債権者にこれまでの取引履歴を開示してもらい、借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)による引き直し計算をします。引き直し計算によって減額された元本をもとに分割して返済していくことになるのです。ただし、債権者の中には特定調停に対して必ずしも協力的でない対応をする者もいるのも事実です。また、簡易裁判所ごとに調停基準にばらつきが生じているため、任意整理では原則としてカットされる調停成立までの期間の遅延損害金や調停成立後の利息(将来利息)を支払わなければならない場合があるので注意が必要です。
※特定調停の手続詳細については、各簡易裁判所により運用が異なる場合がございますので手続詳細はお近くの簡易裁判所にお問い合わせください。