債務整理 情報誌

債務整理の種類から方法まで幅広く説明しています。借金でお悩みの方、ぜひ参考にしてください。

特定調停とは?

特定調停とは?

4つある債務整理の方法の中で、特定調停と似ているのが任意整理です。違いは裁判所を通すかどうかの問題で、特定調停は裁判所を通して行なう任意整理だと捉えて下さい。特定調停とは、借金の返済が滞りつつある債務者の申立により、簡易裁判所が、その債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し,返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけをし、債務者が借金を整理して生活を建て直せるよう支援する制度のことをいいます。特定調停では、任意整理と同様に、債権者にこれまでの取引履歴を開示してもらい、借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)による引き直し計算をします。引き直し計算によって減額された元本をもとに分割して返済していくことになるのです。ただし、債権者の中には特定調停に対して必ずしも協力的でない対応をする者もいるのも事実です。また、簡易裁判所ごとに調停基準にばらつきが生じているため、任意整理では原則としてカットされる調停成立までの期間の遅延損害金や調停成立後の利息(将来利息)を支払わなければならない場合があるので注意が必要です。

特定調停を申請できる条件
  • 減額後の借金が3年程度で返済できる金額であること。
  • 継続して収入を得る見込みがあること。

※特定調停の手続詳細については、各簡易裁判所により運用が異なる場合がございますので手続詳細はお近くの簡易裁判所にお問い合わせください。

特定調停のメリット・デメリット

メリット
  • 利息制限法の上限金利(15~20%)まで金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額することが可能なこと。
  • どの債権者と合意するのかを自由に選ぶことができること。
  • 資格制限がなく,自己破産すると就くことができない職業の方(例えば,警備員,生命保険の代理店等)も利用できること。
  • 裁判所に「民事執行停止の申立」を行うことにより,既に行われている強制執行手続が停止できること。
デメリット
  • 任意整理に比べて手続が煩雑であること。
  • 債権者からの取立行為が止まるまで時間がかかる場合があること。
  • 過払い金の返還を受けられないこと。
  • 差押え等が容易になること。
  • 必ずしも調停委員が債務整理の専門家ではないこと。
  • 調停が成立しないことがあること。

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