債務整理の種類から方法まで幅広く説明しています。借金でお悩みの方、ぜひ参考にしてください。
債務整理を分類すると次の4種類に分類することができます。任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4種類に分類することができます。それぞれ簡単に説明します。詳細な情報は次項以降で詳しく説明します。
任意整理を簡単に言うと、元金だけを返済し、過払い金を取り戻す和解契約です。
自己破産というと悪いイメージしか浮かばないと思いますが、多重債務者にとっては一番助かる精度なのです。減額どころか借金がゼロになるのです。
個人再生はマイホームなどの財産を残したい方のための手段です。
特定調停と似ているのは任意整理です。違いは裁判所を通すかどうかの問題で、特定調停は裁判所を通して行なう任意整理だと捉えて下さい。
これまでの説明で債務整理には4種類あることを説明しましたが、しかし、多重債務者がこの4種類の債務整理のどの方法を選択すればよいのか、わからない方が多いと思います。そういう場合は個人で判断するのではなく、かならず債務整理の専門家である弁護士・司法書士に相談してください。