債務整理の種類から方法まで幅広く説明しています。借金でお悩みの方、ぜひ参考にしてください。
そもそも、夫婦であっても原則的には自分が連帯保証人になっていない限り法的な支払義務はありません。しかし、連帯保証人になってしまっている場合はたとえ離婚をしても保証人としての責任は残ってしまいますので支払義務があります。連帯保証人になっている場合は、離婚をしたからといって借金の支払義務がなくなるということはありません。支払いができそうにないのであれば早めに債務整理をすることをおすすめします。
債務者である夫(妻)が死亡した場合は、生存中とは異なり連帯保証人になっているのかどうかにかかわらず、その相続人である妻(夫)や子供は借金を相続するので注意が必要である。ただし、いったんは相続しますが放棄することもできます。つまり、相続人は被相続人(亡くなった人)の死亡および借金の存在を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば借金の支払義務を免れることができます(民法915条、938条)。ですから、夫(妻)が多額の借金を抱えたまま死亡し、他に目ぼしい財産もないような場合は相続放棄をするのがいいでしょう。もし、相続放棄をしないまま期限を過ぎてしまった場合は相続人に支払義務が承継されますが、現状の収入では支払いができそうにないのであれば速やかに債務整理をするのがよいと思われます。
よくサラ金業者が債務者の家族に支払請求をすることがありますが、保証人や連帯保証人になっていないのであれば親子・兄弟など家族の借金であっても他の家族に法的な支払義務はありませんので注意してください。そもそも、サラ金業者が支払義務のない親族などに対して支払請求をすることは貸金業規正法に関する金融庁の事務ガイドラインで禁止されており、取立ての仕方によっては貸金業規正法の取立規制に違反することにもなります。ですから、支払義務がないにもかかわらず債務者の家族が取立てを受けた場合は、業者に対して取立てを止めるよう警告する内容証明郵便を出すのがいいでしょう。よく、債務者本人が可愛そうだからといって他の家族が借金を代わりに支払うことがありますが、本人がそれに甘えてしまい以降も借金を繰り返すことが少なくありません。ですから、本人のことを考えれば厳しいようですが本人の力で借金を返済させるか、それが無理であれば債務整理させる方が本人の更正のためになると思います。