債務整理 情報誌

債務整理の種類から方法まで幅広く説明しています。借金でお悩みの方、ぜひ参考にしてください。

債務整理と会社(3)

債務整理を行った場合の職業制限について

債務整理のうち任意整理と個人再生であれば職業に影響はありません。なお、自己破産の場合ですが、自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しませんが、破産者には以下のような資格制限がありますので、既に以下の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになります。しかし、破産者が免責決定を受ければ、この資格制限もなくなりますので自己破産をしたからといって一生資格制限が続くわけではなく、破産手続きをしている数カ月の間だけです。例)弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員などがあげられますので注意してください。

取立て屋会社に来た場合

サラ金業者などが、勤務先にまで借金の取立てをしに来るのは貸金業規制法21条(取立て行為の規制)違反になりますし、仕事に影響がでるようでしたら業務妨害罪が成立しますので、直ちに警察に通報しましょう。場合によっては告訴を考えてもいいでしょう。また監督行政庁に対して、サラ金業者の業務停止・登録取消しを求める行政処分の申立てをすることもできます。それでも、取立てを止めない場合は、裁判所に取立て禁止の仮処分申請をしてもいいでしょう。また、損害を受けた場合は当然に不法行為に基づく損害賠償請求もできます。なお、弁護士や司法書士に債務整理の依頼をすれば債権者からの請求はすべて止まります。

債務整理と仕事(2) | 債務整理 情報誌 | コルムオンライン(Corum Online)

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