債務整理 情報誌

債務整理の種類から方法まで幅広く説明しています。借金でお悩みの方、ぜひ参考にしてください。

債務整理と仕事(2)

債務整理を行った場合、給料を差し押さえられるのか?

債務整理をする段階で特に債権者から提訴されていないのであれば、原則的に差押えを受けることはありません。もし、債務整理をする前に提訴されて判決を取られていたり、公正証書を作成している場合は差押えの危険がありますが、民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しており、これらの債権については1/4までしか差押えを認めていません。よって、残りの3/4については差押えをすることはできませんので安心してください。なお、民事執行法では、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で金額(33万円)を定めているので、それ以下は1/4しか差押えられないように定めています。よって、債務者がそれ以上の給与を得ているのであれば、それ以上の分については全額差押えることができます。なお、債務整理のうち自己破産を選択した場合ですが、破産法の改正により免責許可の申立てがあり、同時破産廃止決定などが確定し、破産手続きの終結が決定されていれば、免責が決定し、確定するまでの間は、破産者の財産に対して強制執行や仮差押え・仮処分などができなくなり、すでになされているものについても中止されることになりました。さらに、免責が決定・確定した場合にはすでになされていた強制執行などは効力を失います。また、債務整理のうち個人再生を選択した場合ですが、個人再生を裁判所に申し立てると再生手続開始決定が出て、その後に本格的な再生手続きが進んでいきますが、この再生手続開始決定後は債権者は差押えをすることができなくなります。

債務整理を行った場合の退職金について

債務整理のうち任意整理であれば、裁判所を通した手続きはありませんので、退職金は影響ありません。次に、自己破産の場合ですが、裁判所によっても取り扱いは多少異なりますが、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1~8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。もちろんこの場合でも、実際に会社を辞める必要はありません。また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難ですので、実際のところは、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。個人再生の場合も退職金の4分の1~8分の1程度は自分の保有財産とみなされますが、個人再生の場合は自己破産と違い、保有財産を処分する必要はありませんが、個人再生には清算価値保証の原則がありますので、最低返済額に影響を及ぼす場合があります。いずれにせよ、退職金の取扱いについては裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておく必要があります。

債務整理と仕事(1) | 債務整理 情報誌 | 債務整理と会社(3)

新着オススメサイト


お役立ちサイト


広告に関するお問い合わせ



--->